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マイナンバーカードは引越し後でも申請できる?引越し後の申請方法まとめ

税金や行政に関する手続きでは一般的になってきたマイナンバー。そんなマイナンバーと身分証明書の役割を合わせ持ったマイナンバーカードがあります。しかし、マイナンバーカードの申請書には、引越し後には無効になるとの注意書きがあるのをご存じでしょうか?

マイナンバーカードは顔写真付きの公的な身分証明書として利用することができる便利なカードです。地方に住んでいたり、自動車を運転する必要がある仕事に就職した場合には運転免許証を取得していて、免許証を身分証明書として使うことが多いと思います。しかし、都市部に住んでいたり、免許証を取得する機会を逃してしまうと、身分証明書がなくて困る、不便になる場面というのが多くなります。しかし、マイナンバーカードなら、免許証と同じように、顔写真付きの公的な身分証明書として利用することができます。

では、マイナンバーの通知を受け取った自治体から引っ越してしまった場合、マイナンバーカードを申請・作成することはできないのでしょうか?実は、引越し後でも簡単にマイナンバーカードの申請をすることができます。顔写真付きの身分証明書がなくて困っている場合、ぜひ、今回の記事を参考にしてマイナンバーカードを申請・作成してみましょう。

引越し後のマイナンバーカード申請・作成方法1:パソコンを利用してインターネット申請する

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最初に紹介するのが、パソコンを利用してインターネットからマイナンバーカードの交付を申請する方法です。スマートフォンのカメラ機能を利用して、QRコードを使う申請方法は引越しをすると使えなくなりますが、パソコンを利用すればインターネットで交付の申請をすることができます。

パソコンを使ってインターネットで真ナンバーカードを申請するには、23ケタの数字からなる申請書IDが必要になります。しかし、この申請書IDも、引越しをしてしまった場合、新しく取得する必要があります。では、どうやって申請書IDを新しく取得すればいいのか。

申請書IDを取得するためには、自分の住んでいる市役所や区役所で交付申請書を発行してもらいましょう。市役所や区役所に行き、引越しをしたけどマイナンバーカードの交付申請をしたい旨を伝えればOKです。自治体によっては、引越し時に転入届を出したタイミングで発行してもらえることもあるでしょう。

申請書IDが手には入ったら、後は顔写真を用意してパソコンで申請するだけです。デジタルカメラやスマートフォンで顔写真を撮影し、パソコンかrあ申請を行いましょう。

顔写真を撮影する際には、背景や表情に注意して撮影する必要があります。白背景で、メガネやマスクなどを外し、顔がハッキリ写るようにして撮影をしましょう。履歴書用に撮影する写真と同じ様な感覚で撮影すれば問題ないはずです。

引越し後のマイナンバーカード申請・作成方法2:郵送で申請をする方法

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次に紹介する方法が、郵送で交付の申請をする方法です。前述のパソコンを使ったインターネットでの申請の方が楽に感じるかもしれませんが、実は郵送での申請には非常に大きなメリットがあります。郵送で申請する方法の場合、申請書IDを利用しないので、市役所や区役所に行く必要がありません。パソコンがあれば、自宅で申請書を書いてポストに投函するだけで完結します。

まずはマイナンバーの総合サイトから、郵送で申請するための申請書と封筒をダウンロードして印刷します。
https://www.kojinbango-card.go.jp/index.html
自宅にプリンタがあればそのまま印刷すればOKですし、自宅にパソコンがないという場合にはコンビニのコピー機にあるPDF印刷サービス、またはセブンイレブンのネットプリントを利用して印刷しましょう。記入する内容は全て手書きで大丈夫なので、ダウンロードしたPDFファイルをそのまま印刷すれば大丈夫です。封筒もそのまま印刷して利用すれば、切手を使わずに送ることができます。

ポスト投函前にやるべき作業としては、必要事項の記入と顔写真の撮影です。顔写真は履歴書などに利用する証明写真でOKです。申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼り付けて、既定の封筒で郵送しましょう。

引越し後のマイナンバーカード申請・作成方法3:共通する作業

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どちらの申請方法を利用したとしても、1、2ヶ月程度で自宅に「交付通知書」が送られてくるはずです。交付通知書が届いたら、市役所、区役所でマイナンバーカードを受け取ることができます。その際には、交付通知書の他に、「マイナンバーの通知カード」「身分証明書(保険証など)」「住基カード(持っている場合)」これらを一緒に持っていきましょう。その場でマインバーカードを受け取ることができます。

まとめ:顔写真付き身分証明書がない場合にはマイナンバーカードを利用しましょう

諸外国では日本のマイナンバーカードの携帯を国民に義務づけいる国も多く、そのまま身分証明書になる国が多くあります。しかし、私たちの住む日本では最も一般的に利用されている身分証明書が免許証という現状があります。しかし、免許証を持っていない場合、顔写真付きの身分証明書というと、パスポートくらいしか発行されていません(マイナンバーカード・住基カードを除き)。身分証明書のためにパスポートを申請するのは非常に高額になりますし、パスポートはカードサイズではないこともあり、普段の持ち歩きには不便です。

このような状況で役に立つのが、「マイナンバーカード」です。もし、あなたが顔写真付きの身分証明書を持っていない場合、ぜひ、今回紹介したように、マイナンバーカードを交付申請してみましょう。顔写真付きの身分証明書が一つあるだけで多くの手続きをスムーズに進めることができます。

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